住家被害認定調査管理サービス
地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、被災者背活再建支援金・災害復興住宅融資・損害保険請求などの手続きのために、市区町村が発行する証明書が必要になります。こういった場合、市区町村では「り災証明書」を発行します。
り災証明書とは
り災証明書は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により被害程度を判定することができる「住家等の建築物」を対象とします。
証明書の発行にあたっては、市区町村の職員による「住宅被害認定調査」を行い、地震・水害・風害・地盤による建物の被害に対して被害程度を判定します。
住家の被害認定とは
住家の被害認定は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」で“全壊”、“大規模半壊”、“半壊”、“半壊に至らない”のいずれかに判定します。
住家の被害認定は、第1次調査と第2次調査があります。通常は第1次調査のみであり、被災者から再調査依頼があり、依頼内容を精査した上で必要性が認められる場合に限って第2次調査が実施されます。
調査の種類 |
調査内容 |
第1次調査 |
外観による目視、屋根、外壁、基礎 |
第2次調査 |
第1次調査に加えて、住宅内部の立ち入り調査、内壁、天井、床、柱、建具、設備 |
【参考】
災害に係る住家の被害認定
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風害による被害 |
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